【認知症の場合も確定申告で税金が戻る!|障害者控除の申請手順】

制度
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「親が認知症になったけれど、少しでも税金を安くする方法はあるのかな?」
そんな疑問をお持ちではありませんか?

実は、認知症の場合でも「障害者控除」を利用して確定申告をすれば、税金を取り戻す(還付・軽減する)ことができます。

「障害者手帳がないけれど対象になるの?」「手続きが難しそう……」と不安に思うかもしれませんが、条件を満たしていれば手帳がなくても申請は可能です。

この記事では、認知症の障害者控除の対象条件から、確定申告までの手順を分かりやすく解説します。ぜひ参考にしてみてください。

認知症の場合も対象に!障害者控除とは?

「障害者控除」とは、本人や家族に障害がある場合に、所得税や住民税の負担を軽くできる国の制度です。

「障害者」という名前から、身体障害者手帳などを持っている人だけが対象だと思われがちですが、実は認知症の方も対象に含まれます。

手帳がなくても対象になる理由

身体障害者手帳がなくても「認定書」があればOK

障害者手帳を持っていなくても、市区町村から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができれば、この控除を受けることが可能です。

要介護認定を受けている高齢者が対象に

一般的に、要介護認定を受けている高齢者の方で、認知症の程度が一定の基準を満たしている場合に、この認定書の対象となります。

「要介護認定」の調査票や主治医意見書に書かれている「認知症の日常生活自立度」などの記録を基に、自治体が対象になるかを判断します。

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

厚生労働省:認知症高齢者の日常生活自立度

*自治体によって、どのランク(Ⅱ以上、あるいはⅢ以上など)であれば障害者控除の対象になるか基準が異なるため、申請の際には役所の担当窓口(高齢福祉課など)に確認してみると安心です。

認定基準日

認定基準日は、所得控除対象年の12月31日(対象者が年の途中で死亡された場合は、亡くなった日)です。

「一般障害者」と「特別障害者」の違い

一般障害者(所得税27万円・住民税26万円控除)

  • 対象となる状態の目安
    日常生活に多少の支援や見守りが必要な認知症の方など。
  • 具体的な例
    比較的軽度〜中度の認知症で、普段の生活はご自身でできる部分もあるものの、服薬管理や金銭管理、外出時にサポートが必要な方など。

特別障害者(所得税40万円・住民税30万円控除)

  • 対象となる状態の目安
    常に介護が必要な重度の認知症の方、またはそれに準ずる重度の状態にある方。
  • 具体的な例
    重度の認知症で意思疎通が難しい方、昼夜逆転や徘徊などの症状がみられる方、寝たきりの状態に近い方などが該当します。控除額が大きくなるため、手元に戻ってくる税金も増えるのが特徴です。

※どちらの区分になるかは、お住まいの自治体での判定や、要介護認定の際に作成される「主治医意見書」などの記載内容をもとに総合的に決定されます。

厚労省:老齢者の所得税、地方税上の障害者控除の取扱いについて

【実践】障害者控除で確定申告をする手順・ステップ

ステップ1:市区町村で「障害者控除対象者認定書」を申請する

まずは、お住まいの役所の窓口(高齢福祉課など)で「障害者控除対象者認定書」の交付申請を行います。

ステップ2:必要書類を準備する

認定書、源泉徴収票(控除を受ける家族のもの)、マイナンバーなど、確定申告に必要な書類を揃えます。

ステップ3:確定申告書を作成・提出する

税務署への持参、郵送、または「e-Tax」を使って申告書を提出します。

申請時の注意点とよくある疑問

過去の分(最大5年前まで)も遡って還付申告ができる

「もっと早く知っていれば……」という場合でも大丈夫です。過去5年間にさかのぼって、過去の分の還付申告(年末調整のやり直しや確定申告)を行うことができます。

認知症の障害者控除と聞くと難しく感じるかもしれませんが、流れに沿って一つずつ進めれば決して難しくありません。

税金を取り戻すことができる大切な制度ですので、条件に当てはまりそうだなと感じたら、ぜひお近くの役所や申請手順を確認して挑戦してみてくださいね♪

No.1160 障害者控除|国税庁
図表77 障害者に関する税制上の特別措置一覧

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