【認知症と自立支援医療|意外と知らない】

福祉

安心して在宅生活を続けるために必要な制度を紹介!
介護保険と医療保険を組合わせながら、ご本人やご家族に合ったサービスを利用することができます。
気になる方は、最後まで読んでみてください。

自立支援医療

自立支援医療は、心身の障害を軽減するための医療について、医療費の自己負担分を軽減する公的負担医療制度です。

対象となる障害や治療内容によって、精神通院医療・更生医療・育成医療に分かれます。
ここでは、精神通院医療について解説します。

精神通院医療

通院しながら、精神疾患の治療を継続される方の経済的負担を軽減するために国が設けている公的制度です。
多くの精神疾患では、定期的な通院や薬物療法が必要になるため、医療費が長期にわたって発生します。

対象者

精神障害により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象となります。

  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病(気分障害)
  • 不安障害
  • てんかん
  • 認知症(症状性を含む器質性精神障害)
  • 発達障害、知的障害
  • アルコールや薬物療法などの依存症

対象となる医療

精神障害や当該精神障害に起因して生じた病態に対して、精神通院医療を担当する医師による病院または診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイケア、訪問看護等)が対象となります。
(当該精神障害に起因して生じた病変とは、精神障害の治療に関連して生じた病態や精神障害の状態である躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態のこと)

医療費の自己負担

一般の方であれば、公的医療保険で3割の医療費を負担しているところが原則1割になります。
世帯の所得に応じて、月額の負担上限額が設定されています。

所得区分自己負担割合1か月の自己負担上限額
重度・継続に該当しない重度・継続に該当する
生活保護世帯0割0円左記と同じ(認定の必要なし)
市町村民税 非課税世帯
(本人収入80万円以下)
1割2.500円
市町村民税 非課税世帯
(本人収入80万円超)
5.000円
市町村民税 (所得割)33.000円未満上限なし5.000円
市町村民税 (所得割)235.000円未満10.000円
市町村民税 (所得割)235.000円以上(右記)(一般医療と同じ扱い)20.000円(自己負担1割)

継続的に入院によらない精神科医療を受ける方が、公費よって医療費の補助を受ける事ができる制度で、医療にかかわる費用は基本的に1割の定率負担となります。

低所得世帯の方には医療費負担軽減措置があります。また、一定の負担能力があっても高額治療継続者(重度かつ継続)で相当額の医療費負担が生じる方にも、ひと月あたりの負担に上限額を設定する負担軽減策があります。

世帯

この制度における「世帯」は、住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している家族を一つの世帯としています。

保険の種類が異なれば別の世帯として扱われます。

重度かつ継続とは

  • 医療保険の多数回該当の方
  • 3年以上精神医療を経験している医師から、自立支援医療診断書の疾病、症状などから重度かつ継続的に該当すると判断された方

申請手続き

  • 申請は市町村の担当窓口(障害福祉課など)で行ってください。
  • 申請に必要なものは自治体で異なるため、事前の問い合わせをお勧めします。
  • 申請が認められると、自立支援医療受給者証が交付されます。

対象外

  • 入院医療の費用
  • 公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用
  • 精神障害と関係ない疾患の医療費
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